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刑事事件

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刑事事件の弁護活動の流れ

  • 文責:所長 弁護士 水野高徳
  • 最終更新日:2025年9月30日

1 起訴前と起訴後

刑事事件の弁護活動は、大きく分けて起訴前と起訴後で大きく分かれます。

以下、起訴前と起訴後に分けて説明します。

基本的には被疑者・被告人が犯罪を全部または一部認めている(自白している)前提で流れを説明します。

2 起訴前(捜査段階)の弁護活動

起訴前(捜査段階)においては、起訴を回避するための弁護活動が重要となります。

また、起訴自体は回避できないとしても、略式起訴による罰金刑となった場合、正式裁判である公判請求を回避することが可能です。

そのような不起訴等のために重要な弁護活動としては、一般的に、被害者への謝罪と共に被害者に対する示談交渉を試みることがあります。

また、被害者が存在しない犯罪又は被害者どうしても示談に応じない場合には、贖罪寄付や被疑者の反省や更生を裏付ける事情等がある旨の意見書を検察官に送付することもあります。

上記の弁護活動の中でも、特に重要なことは被害者との示談となります。

不起訴となるためには、起訴される前に示談を行う必要があるので、警察に事情を聴かれる段階になったら、弁護士に相談するというのがよいかと思います。

なお、起訴前に逮捕・勾留で身体拘束をされている場合、身柄を解放するため、具体的には、逮捕段階であれば勾留の阻止、勾留されてしまった場合には勾留の準抗告や取消しを求めたり、勾留延長の阻止をするため、上記の示談等の弁護活動をすることになります。

3 起訴後の弁護活動

起訴後については、基本的には裁判の準備になります。

検察側から出てくる証拠について間違いがないか、裁判官に誤った判断をさせるような証拠がないかを確認します。

実際の裁判では、もちろん証拠について意見を述べたり、尋問や被告人質問等被告人に有利になるよう活動します。

なお、起訴後においても身柄拘束されている場合(日本の刑事訴訟法では、被疑者段階で勾留されたまま起訴されると、そのまま勾留が継続してしまいます。)、保釈を求める等の活動をします。

4 裁判後について

判決が出た後、被告人と話し合い、刑が重い等の理由があれば控訴をすることになります。

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刑事事件でお悩みの川越の方へ

お早めのご相談がおすすめです

刑事事件の悩みは、人には相談しづらく、ご家族や友人であっても簡単に相談できるものではないかと思います。

しかし、一人で抱えるには大きく、どうしたらよいか分からず困っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

刑事事件については、法律のプロである弁護士へ相談していただくことをおすすめします。

弁護士には、相談や依頼で知った内容に関する守秘義務がありますので、安心して相談できるかと思います。

逮捕される前に相談すれば、自首をするかどうか方向性について相談することができますし、任意の取調べで警察から呼び出された場合も、対応の仕方についてアドバイスを受けることができます。

取調べでの対応が後の裁判まで影響することもありますので、初めの対応が肝要です。

ここでの対応の仕方が人生を左右することもあり得ますので、初めから刑事事件に詳しい弁護士に相談すると安心です。

弁護士に相談するタイミングが遅くなればなるほど、希望に沿った解決が難しくなるため、お早めのご相談をおすすめします。

ご家族の方からのご相談も承ります

ご家族が逮捕されてしまったという場合も、弁護士へのご相談がおすすめです。

逮捕されてから勾留が決まるまでの最大72時間のうちは、ご家族であっても面会することはできません。

ご家族が面会できるようになってからも、時間の制限があったり警察官の立会いがあったりと、不自由なく面会できるとは言い難いです。

一方、弁護士は逮捕された直後から、時間の制限も警察官の立会いもなく面会できます。

逮捕直後に面会できれば、勾留を回避するための弁護を受けることができ、いち早くご家族の元へ戻れる可能性も高くなります。

当法人では、刑事事件を起こしてしまったご本人からのご相談と、ご家族が逮捕されてしまった方のご相談を承っております。

刑事事件を集中的に取り扱う弁護士が対応いたしますので、川越で刑事事件に対応できる弁護士をお探しの方は当法人へご相談ください。

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