銀行口座の相続手続きの流れ
1 相続人が一人の場合
代表相続人として金融機関で手続きを行うと、被相続人の銀行口座の解約・払戻しを受けることができます。
2 相続人が複数人いるものの、遺言書がある場合
⑴ 自筆の遺言書かつ法務局以外に保管されているとき
この場合は、まずは家庭裁判所で検認手続きが必要となります。
検認手続きを済ませますと、検認証書や検認済み証明書が発行されますので、その書類と他に金融機関で求められる必要書類を揃えた上で、遺言書の内容通りに預貯金を分ける手続きを行うことになります。
⑵ 自筆の遺言書かつ法務局に保管されているとき
この場合は、家庭裁判所での検認手続きは不要ですので、遺言書の内容どおりに預貯金を分ける手続きを金融機関にて行うことになります。
⑶ 公正証書遺言の場合
この場合も、家庭裁判所での検認手続きは不要ですので、遺言書の内容どおりに預貯金を分ける手続きを金融機関にて行うことになります。
3 相続人が複数人いて、遺言書がない場合
⑴ 複数の相続人間で遺産分割について争いがないとき
誰か一人を代表相続人に定め、金融機関で被相続人の銀行口座の解約・払い戻し手続きを行います。
⑵ 複数の相続人間で遺産分割について争いがあるとき
遺産分割の争いを終わらせなければ、亡くなった方の銀行口座に入金されている預貯金を相続することはできません。
したがって、まずは遺産分割協議を行うことになります。
遺産分割協議が終われば、遺産分割協議書を作成し、その内容に基づいて預貯金をわけることになります。
遺産分割協議で決着がつかない場合は、遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てることになります。
遺産分割調停で結論がでた場合は、家庭裁判所によって、遺産分割の調停調書が作成されますので、その内容に基づいて亡くなった方の預貯金を分ける手続きを行うことになります。
遺産分割調停でも結論がでない場合は、審判へ移行します。
審判手続きでは、家庭裁判所が強制的に一定の結論を出し、審判書が作成されますので、その内容に基づいて預貯金を分ける手続きを行うことになります。


















