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弁護士法人心 川越法律事務所

相続登記にかかる費用

  • 文責:弁護士 水野高徳
  • 最終更新日:2026年3月11日

1 不動産の相続登記が義務化

土地や建物を相続すると、相続を知った日から3年以内に相続登記をする必要があります。

これを怠ってしまうと、過料(行政罰)が科されるリスクがあります。

「放置していた実家」や「数代前の名義のままの土地」も対象となりますので、相続登記は必須という時代になりました。

2 実費としてかかる費用

相続登記にかかる費用としては、大きく分けて「実費」と「代理人報酬」の2種類があり、まずはそのうちの「実費」について解説します。

まず、必ず発生する実費の主役は登録免許税です。

税率は不動産の固定資産税評価額の0.4%で、例えば3000万円の住宅の場合、12万円となります。

ただし、令和9年3月末までは特例として、100万円以下の土地や、相続が数代にわたり発生している「数次相続」において免税措置が受けられる場合もあり、これらを正確に適用することでコストを抑制できます。

その他、戸籍謄本(1通450円~750円)や固定資産評価証明書などの公的な書面の発行手数料が発生します。

細かく費用が発生することになりますが、これは、それだけ書類を収集しなければならないということでもあります。

弁護士などの専門家にご依頼いただくことで、次に解説する代理人報酬も発生することにはなりますが、手間をかけずに相続登記をすることができるようになります。

3 代理人報酬

弁護士などの専門家へ支払う報酬について解説します。

司法書士は登記申請に特化していますが、弁護士は遺産分割の話し合いから交渉、書類作成、登記完了までをワンストップで受任できる点が最大の違いです。

特に親族間で意見が分かれている場合、法律に基づいた交渉権を持つ弁護士にご依頼いただくことで、登記後の紛争リスクまで一括で解消できることになります。

ご依頼いただく内容によって代理人報酬は異なってきますが、それでも、専門家による解決ができるため、トータルコストを抑えることに繋がります。

単なる名義変更にとどまらず、法的な妥当性を担保した「争いにならない登記」を行うことが、結果として最も経済的で安全な選択となります。

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