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弁護士法人心 川越法律事務所

交通事故で自己負担した場合に治療費はいつもらうことができるか

  • 文責:弁護士 水野高徳
  • 最終更新日:2026年3月9日

1 治療費を自己負担しなければならないケース

交通事故の被害に遭った場合、加害者の加入する任意保険会社から医療機関に治療費を支払う「一括対応」(一括払いといわれたりもします)がされることが多いです。

しかし、加害者が任意保険に加入していない場合、被害者にも一定以上の過失がある等の場合などには、医療機関から保険会社による直接支払いの同意が得られないと、一括対応がされず、被害者は医療機関に自己負担で治療費を支払う必要が生じることになります。

自己負担した治療費分の金額が返ってくる時期については、場合によって異なりますので、以下、それぞれ説明していきます。

2 加害者が任意保険に加入していない場合

この場合には、ご自身の加入している任意保険を確認します。

ご自身の保険に人身傷害保険が付いていれば、この保険を使うことで、早いタイミングでご自身の保険会社から治療費分が支払われることになります。

人身傷害保険がついていない場合は、加害者の加入する自賠責保険に被害者請求という手続きを取ることで、基本的には、負担した治療費分が支払われることになります。

このとき、自賠責保険に被害者請求後、支払われるまでは、1~2か月の審査期間が掛かります。

3 被害者にも一定以上の過失がある場合

被害者にも概ね30~40%以上の過失がある場合、加害者の任意保険は一括対応をしてくれないことが多いです。

この場合も、ご自身の加入する人身傷害保険から治療費を支払ってもらうか、加害者の加入する自賠責保険に被害者請求をして、基本的には治療費分の支払を受けることになります。

4 医療機関から保険会社による直接支払いの同意が得られない場合

医療機関の同意が得られなければ、加害者の加入する任意保険会社は一括対応できないので、ご自身が医療機関の窓口で自己負担するしかありません。

自己負担した治療費については、領収書などを加害者の任意保険会社に送付すれば、早いタイミングで支払ってもらえることが多いです。

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