後遺障害で弁護士をお探しの方へ

1 後遺障害については弁護士へご相談ください
不慮の交通事故に遭い、治療を行ったにもかかわらず後遺症が残ってしまった場合には、後遺障害の申請を検討する必要があります。
後遺障害が認定されると、事故の相手方から受け取れる賠償金の金額が増額されますので、まずは当法人の弁護士にご相談いただき、認定される可能性があるかどうかを診断いただければと思います。
お電話でもご相談いただけますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
2 後遺障害の申請の際に被害者請求をおすすめする理由
後遺障害の申請方法には、「事前認定」という方法と「被害者請求」という方法があります。
事前認定は、事故の相手方の保険会社に後遺障害の申請を任せる方法であり、後者は被害者自身で後遺障害の申請を行う方法です。
私たちは、このうち、被害者自身で申請を行う「被害者請求」の方をおすすめしております。
被害者請求では被害者自身が書類を準備して提出するため、どのような書類を提出するのか、この内容で審査員に実態をしっかりと伝えることができるのかを提出前に確認することができます。
後遺障害の審査は提出された書類だけを見て行われるため、もし実態を伝えきれない内容のまま書類を提出してしまうと、実態よりも低い等級として認定されてしまう可能性があります。
そのような事態を防ぎ、適切な申請を行うためには、事故の相手方の保険会社に任せてしまう事前認定ではなく、被害者請求によってご自身で書類の内容の精査し、提出することがおすすめとなります。
弁護士に依頼する際の着手金 後遺障害申請と症状固定の関係について
後遺障害申請をする場合のメリット・デメリット
1 後遺障害申請とは

交通事故で怪我を負い、通院治療を続けたけれども治りきらず、後遺症が残ってしまうことがあります。
後遺症が残ったときには、加害者の加入する自賠責保険に対して、後遺障害申請という手続きをすることができます。
以下では、後遺障害申請をすることのメリット、デメリットについて、ご説明します。
2 後遺障害申請のメリット
後遺障害申請をした結果、自賠責保険から後遺障害認定を受けた場合には、相手方保険会社に対して、後遺障害慰謝料、逸失利益といった、後遺障害に関する賠償金の支払いを求めることができます。
後遺障害慰謝料と逸失利益は、数百万円から数千万円の高額となることが少なくありません。
適切な後遺障害等級の認定を受けることができれば、多くの賠償金を獲得できる可能性が期待できます。
3 後遺障害申請のデメリット
後遺障害申請をすることのデメリットとしては、解決までに時間を要することが挙げられます。
後遺障害申請をしてから認定結果が出るまで、2、3か月程の期間を要することが多いです。
後遺障害等級が決まるまで相手方保険会社との示談はできないので、その分解決に時間を要します。
4 よくある誤解
後遺障害認定がされると、公表されるのではないか、とご不安に感じる方は少なくありません。
ただ、後遺障害認定を受けたとしても、その事実が公表されることはありませんので、ご安心ください。
また、後遺障害認定を受けると、障害者手帳を支給されると誤解されている方も少なからずおられます。
ただ、後遺障害認定と障害者手帳は別物なので、後遺障害が認定されたからといって、障害者手帳が支給されるわけではありません。
5 弁護士にご相談ください
適切な後遺障害が認定されないと、適切な後遺障害慰謝料、逸失利益などの賠償金を受け取ることができません。
当法人には、交通事故・後遺障害に精通した弁護士が多く在籍しております。
交通事故のご相談は原則無料で対応しておりますので、お困りの方は、ぜひ一度、お気軽にお問合せください。





















