後遺障害申請と症状固定の関係について
1 「後遺障害申請」と「症状固定」の関係
交通事故によって傷害を負い、その傷害が将来的にも回復しない場合には、残ってしまった症状を後遺障害として認めてもらうための「後遺障害申請」という手続きを取ることができます。
もっとも、後遺障害申請の手続きは、その傷害が「症状固定」の状態に至っていなければ、行うことができません。
2 「症状固定」とは何か?
「症状固定」とは、「医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態であることを前提に、自然治癒経過によって到達すると認められる最終の状態のこと」を言います。
簡単に言い換えると、「これ以上治療を続けたとしても、症状の改善が望めない状態」のことを意味します。
3 症状固定の判断と注意点
症状固定の時期の判断は原則として担当医師が行いますが、その判断が法的評価と必ずしも一致するとは限りません。
医師が症状固定と判断した場合でも、その他の事情によって、訴訟等で症状固定時期が争われることもあります。
症状固定時期を判断するのに考慮される要素の一例は以下のとおりです。
- ①症状固定日に関する医師の意見
- ②傷害や症状の内容及び程度
- ③症状の推移(治療による改善の有無)
- ④治療や処置の内容
- ⑤治療経過(通院頻度の変化や通院間隔等)
- ⑥検査結果(他覚所見の有無等)
- ⑦当該傷害や症状について症状固定に要する通常の期間
- ⑧交通事故の状況
4 後遺障害申請と後遺障害等級認定
交通事故による症状が症状固定に至っていたら、その時点での症状を基にした等級の認定を受けるための後遺障害等級認定申請の手続きを取ることができます。
後遺障害はその内容と程度によって1級から14級に分けられ、等級によって受け取ることのできる賠償金の額が変わってきます。
そのため、適切な賠償を受けるためには、適切な後遺障害等級認定を受けることが非常に重要です。
もっとも、適切な後遺障害等級認定を受けるためには、法律と医学の両面の知識が必要となりますので、被害者の方がご自身で対応されるのは難しいことも多いかもしれません。
そのため、適切な賠償を受けたいという方は、交通事故に強い弁護士に早い段階で相談をしてみることをお勧めいたします。
弁護士に依頼する際の着手金 交通事故の損害賠償における評価損とは