逮捕された場合、最短でどれくらいで釈放されるか
1 逮捕されてしまうと……
逮捕されてしまった場合、逮捕された時から48時間以内に警察は検察に身柄を送致しなければなりません。
送致を受けた検察官は、そこから24時間以内に裁判所に勾留の請求をするかどうかを決めなければなりません。
この請求に対して裁判所が勾留を認める決定をすれば、原則10日間勾留されてしまうことになり、延長が認められればさらにもう10日間勾留されることになってしまいます。
そして、この勾留期間において検察官が最終的な処分を決めることになりますが、公判請求(刑事ドラマでもみるような、正式な裁判)を選択されてしまった場合、保釈が認められない限り、裁判が終了するまでこの勾留は継続されることになってしまいます。
2 最短の釈放のタイミング
前項のとおり、逮捕→勾留(→勾留延長)→裁判という流れで刑事手続きは進みますが、最短での釈放のタイミングは逮捕から勾留に切り替わるタイミング、つまり勾留されないという結論になった場合が該当します。
勾留されない、とは検察官が勾留請求をしないという判断をする、もしくは検察官が勾留請求をしたものの、裁判所がこれを却下するという判断をする、という2種類があります。
3 勾留をされないためには
勾留の要件として挙げられる要素は、「住所不定」「罪証隠滅のおそれ」「逃亡のおそれ」です。
これがいずれもないことを示すことができれば、勾留されない可能性は高くなります。
例えば、親族が監督(同居の家族がいればベスト)をしてくれることを示したり、被害弁償が完了していること(完了していなくとも、示談に向けて動いていることを示すことが有用な場合もあります。)を示したりすることが考えられます。


















