代襲相続の場合の遺留分について
1 誰が代襲相続人であるかによって遺留分の有無は変わる
例えば、父・母・長男・長女の家族で父よりも先に長男が亡くなっている場合、長男に子(父から見ると孫)がいる場合は、父が亡くなったときは孫が代襲相続人となります。
この場合、仮に遺言書に「すべての財産は長女に相続させる」といった内容が記載されていた場合、孫には遺留分が認められることになります。
このような場合と異なり、被相続人(このケースでは父)の兄弟の子(つまり甥や姪)が代襲相続人となる場合には、その人には遺留分は認められません。
例えば、夫(A)・妻(B)・その子(C)がおり、Aの兄(D)の子(E)がいる。
ただ、AとDの父母だけでなく、CとDが既に亡くなっており、その後、Aが亡くなった。
このとき、相続人は、Bと(Dの代襲相続人である)Eとなります。
Aが亡くなる際に「すべての財産はBに相続させる」といった内容の遺言書をのこしていた場合、Eには遺留分は認められないことになります。
甥・姪は代襲相続人にはなり得ますが、その子がさらに代襲相続人となることはありません。
ですので、代襲相続の場合は、自分がどの立場に該当するのかということを整理する必要があります。